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具体的には、対象事業者は利用者に対して、以下のような情報について通知または公表(容易に知り得る状態におくこと)をしなければなりません。
- 送信される利用者に関する情報の内容
- 送信される情報を取り扱うこととなる者の氏名または名称
- 送信される情報の利用目的
以上のように、対象事業者は利用者が安心して電気通信サービスを利用することができるように、適切な通知または公表を行った上で、利用者の情報を外部に送信することが義務付けられています。
具体的には、対象事業者は利用者に対して、以下のような情報について通知または公表(容易に知り得る状態におくこと)をしなければなりません。
以上のように、対象事業者は利用者が安心して電気通信サービスを利用することができるように、適切な通知または公表を行った上で、利用者の情報を外部に送信することが義務付けられています。
電気通信事業法では、この外部送信について、適切な技術的・管理的な規制を行うことで、利用者が安心して電気通信サービスを利用することができ、ひいては電気通信サービスの信頼性を確保し、電気通信サービスの健全な発達に資することを目的としています。
多くの場合、オプトアウトの設定ボタンやリンク先が提供され、それらを操作することで、オプトアウトが行われます。なお、オプトアウトを行ったという情報は、通常はブラウザに保存されるため、異なるPC やスマートフォン、ブラウザを使う場合には、それぞれの端末やブラウザでオプトアウトを行う必要があることにご注意ください。